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家族信託・相続

ご自身や家族が認知症になった時、所持財産(預金や所有不動産)は、凍結されるということを ご存知でしょうか? 

高齢になり、ひとりでは生活できず、有料介護施設に入所しなければならなくなった時に、相当の金額が必要となります。 もしも認知症になっていたら・・・家族ですら預金を下ろせなくなります。 

家族信託とは、予め契約により設定しておくことで、受託者(契約の相手)が、預金やその他の財産(不動産、株式など)を委託者のために自由に処分、管理することが可能となる契約です。 

家族信託とは、依頼人(委託者)がご自身の財産等管理をご自身の選択によって管理者(受託者)に依頼する契約となります。

区分金額(税抜)
1億円以下の部分1%
3,000万円以下の場合は,最低30万円
1億円超3億円以下の部分0.5% + 50万円
3億円超5億円以下の部分0.3% + 110万円
5億円超10億円以下の部分0.2% + 160万円
10億円超の部分0.1%

【含まれるもの】

  • 信託口口座の開設サポート
  • 信託契約所の起案
  • 関係者との面談意思確認
  • 信託財産目録の作成
  • 信託財務についてのアドバイス(税理士のご紹介)
  • その他,弊社で設定した家族信託の運用についてのご質問
  • 信託外の財産についての生前対策のご相談

相続サポート 報酬表

サポート内容報酬額
親族関係調査
不動産調査
50,000円 ~
(相続人 5人まで)
遺産分割協議書35,000円 ~
(相続人 5人まで)
法定相続情報作成15,000円 ~ 20,000円