自己決定・自己選択・自立した生活のために
死後事務委任契約
自分自身のもしもの時、葬儀・納骨・遺品整理等は誰がしてくれるのか?
子供や配偶者がいる方は、そのようなことは考えなくても良いかもしれません。
しかし、身寄りのない方、頼れる家族がいないなどの理由をお持ちの方は、自分の安否・万が一の後のことを不安になるのは当然のことです。
死後事務委任とは・・・
死後に必要なあらゆる手続きをご家族の代わりとなってお引き受けする契約です。
見守り(安否確認)・身元引受契役 → 任意後見契約から → 尊厳死宣言・死後委任契約までとなります。
見守りや身元引受契約は、死後事務委任をより実効性のあるものにさせてくれます。
身元引受契約として、入院・入所の身元引受人又は緊急連絡先の指定等。
契約の中で遺産の分配に関する取り決めをすることはできません。
どちらか一方だけでは相続のモレが生じてしまいますので、遺言書と死後事務委任契約は二つ組み合わせて使うのが最善です。
遺言執行(遺産の処理・分配)サポート
全ての事務処理、債務の生産を終えた後に残った遺産を、ご遺族やお世話になった友人・知人への遺贈、慈善団体への寄付など、ご指定の方法(遺言書での)でお渡しいたします。
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